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商標登録ホットライン/大阪

商標登録ホットライン大阪

大阪の弁理士による商標登録出願サイト(大阪府大阪市淀川区)
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全国からの商標登録出願を新大阪駅前の特許事務所が確実に行います
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商標登録出願のお申込み前に

商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願時には「商標」と「指定商品又は指定役務」を決める必要があります。
なお、1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は複数を指定することもできます。
商標 商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。
例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ブランドマークなどは全て商標です。
指定商品又は指定役務 登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、権利を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定された商品を指定商品、指定された役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。
ただし、指定商品又は指定役務は、日本語として理解できれるように書けばよいというものとは全く異なります。このため、お客様は権利化したい「商品又は役務」を決め、後は専門家にお任せ下さい。

商標登録できる商標

どんな商標でも登録できるわけではありません。
商標登録を受けるためには、「識別力」があり、「不登録事由」のいずれにも該当しない商標であることが必要です。
「識別力」のある商標
識別力とは、商品(サービス)を選択する際の目印になり得るという商標としての適性のことです。
商標は、お客様が自社の商品を他社の商品とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標(識別力のない商標)については、商標登録を受けることができません。識別力のない商標の類型は商標法第3条に規定されています。
例えば、次のような商標は識別力がないために商標登録を受けることができません。
商標の例 識別力のない理由
チョコレートに「チョコ」 その商品の普通名称、略称、俗称
チョコレートに「カカオ」 その商品の品質、用途、原材料
「鈴木商店」,「山本製作所」 ありふれた氏+商店,株式会社,製作所
「銀座」,「パリ」 著名な地理的名称
「XP」 アルファベット3文字未満
ただし、デザイン化したり、他の語と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。また、実際に使用して有名になれば、識別生じる場合があります。
「不登録事由」に該当しない商標
識別力のある商標であっても、「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。これらの不登録事由は商標法第4条に規定されています。
例えば、先に出願された他人の登録商標があれば、これと類似する範囲内において商標登録を受けることができません。また、国旗や、国際機関の名称やマークに類似する商標も商標登録を受けることができません。

商標登録の費用

商標登録するためには出願時と登録時に費用が必要です。ハイグレードの安心サービスをお得な料金でご提供しています。

出願時の費用
出願時には、出願手続のための費用が必要です。
出願手数料 50,000円
消費税 2,500円
印紙代 21,000円
合計 73,500円
※2回目以降の出願依頼時には更にお得なリピータ割引料金が適用されます。
※拒絶による再出願時にはリトライ割引料金が適用されます。

登録時の費用
登録時には成功報酬、登録手続のための費用、5年分の登録料が必要です。
成功報酬 30,000円
登録手数料 20,000円
消費税  2,500円
印紙代 44,000円
合計 96,500円

その他の費用
出願後に拒絶理由通知を受けて反論を行う場合には、別途費用が必要となります。
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