商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願時には「商標」と「指定商品又は指定役務」を決める必要があります。
なお、1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は複数を指定することもできます。
商標
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。
例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ブランドマークなどは全て商標です。
指定商品又は指定役務
登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、権利を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定された商品を指定商品、指定された役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。
ただし、指定商品又は指定役務は、日本語として理解できれるように書けばよいというものとは全く異なります。このため、お客様は権利化したい「商品又は役務」を決め、後は専門家にお任せ下さい。
どんな商標でも登録できるわけではありません。
商標登録を受けるためには、「識別力」があり、「不登録事由」のいずれにも該当しない商標であることが必要です。
「識別力」のある商標
識別力とは、商品(サービス)を選択する際の目印になり得るという商標としての適性のことです。
商標は、お客様が自社の商品を他社の商品とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標(識別力のない商標)については、商標登録を受けることができません。識別力のない商標の類型は商標法第3条に規定されています。
例えば、次のような商標は識別力がないために商標登録を受けることができません。
| 商標の例 |
識別力のない理由 |
| チョコレートに「チョコ」 |
その商品の普通名称、略称、俗称 |
| チョコレートに「カカオ」 |
その商品の品質、用途、原材料 |
| 「鈴木商店」,「山本製作所」 |
ありふれた氏+商店,株式会社,製作所 |
| 「銀座」,「パリ」 |
著名な地理的名称 |
| 「XP」 |
アルファベット3文字未満 |
ただし、デザイン化したり、他の語と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。また、実際に使用して有名になれば、識別生じる場合があります。
「不登録事由」に該当しない商標
識別力のある商標であっても、「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。これらの不登録事由は商標法第4条に規定されています。
例えば、先に出願された他人の登録商標があれば、これと類似する範囲内において商標登録を受けることができません。また、国旗や、国際機関の名称やマークに類似する商標も商標登録を受けることができません。