【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
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商標登録の最新情報
- 05月16日・・・6月1日から商標登録の費用が引き下げになります
- 05月15日・・・中国・香港の商標登録にも対応します
- 05月14日・・・商標登録が拒絶される理由
- 05月13日・・・商標登録の前の事前調査
- 05月09日・・・商標登録の拒絶理由通知対応
当サイトの更新情報をお届けします!商標登録フィードの購読はこちらから。
商標登録の完全返金保証。業界初・日本初!
商標登録されなければ、
お振込みいただいた全額を返金!
業界初・日本初!
『完全返金保証』
お客さまのリスクゼロを目指す
オンリーワンの特許事務所
商標登録ならファーイースト国際特許事務所
商標登録出願件数でも
日本一に迫る勢い
(2008年3月1日〜4月1日代理受任実績)
商標を大切にする方に支持される
ファーイースト国際特許事務所
商標登録の出願代理を委任しようとお考えのあなた
あなたは、どんな特許事務所をお探しですか。
まず考えられるのは・・・
「商標登録を安心して手続きを任せられる、信頼できる特許事務所」
当然ですね。もう少し単刀直入に言うと
「お金を払って任せるのだから、
間違いなく商標権をとってくれる特許事務所」
なのではないでしょうか。
私たち ファーイースト国際特許事務所 は
そんなあなたの期待にきっとお応えできる特許事務所です。
もし、出願代理の委任をお申し込みいただけるのであれば
私たちは、あなたが商標権を得られるよう、すべての力を出し尽くします。
もちろん、何ごとにも「絶対」はありません。
ですから、より厳しく仕事に取り組むために
私たちファーイースト国際特許事務所は、以下のようなシステムにより
サービスをご提供しています。
ファーイースト国際特許事務所の商標登録はここが違います
■1.お受けする商標登録の委任申し込みは 1日1件のみ!
「えっ、たった1件!?」と思われた方も少なくないかもしれません。
私たちは、一人ひとりのお客さまとのおつきあいを大切にしたいと思っています。
そして、委任してくださったお客さまには、必ず商標権を得ていただきたいと思っています。
もし、あなたがその 「今日ただひとりのお客さま」 だとすれば、
私たちはあなたのためだけに魂を込めて商標調査を行い、
心を込めて特許庁に提出する出願書類を作成します。
誠実に仕事をこなすために、書類の錬度を上げるために、
原則1日1件のみに集中する。私たちはそう決めたのです。
けれどもご安心ください。
ファーイースト国際特許事務所による
商標登録の手続代理をどうしても依頼したいという方を
私たちは見捨てたりは致しません。
私たちは暖かいハートのある人間です。
困っているあなたを見捨てたりはいたしません。
ただし緊急のお客さまが多くいらっしゃる場合には
順番をお待ち頂く場合があります。
■2.商標登録されなければ お振込みいただいた全額を返金!
特許庁に商標登録を出願し、問題なく登録が認められれば良いのですが
場合によっては特許庁から拒絶理由通知が来ることがあります。
これに対して補正書、意見書等を提出して特許庁からの指令に対応しますが
万が一、拒絶査定が確定して商標登録されなかった場合には
お客さまからいただいたお振込み額の全額を返金いたします。
ここでいう「お振込み額の全額」とは、以下を指します。
- 出願に伴う事務所への振込み額
- 出願後、登録査定までの補正書や意見書作成等の振込み額
- 特許庁の印紙代の振込み額
- 拒絶査定時の拒絶査定不服審判請求に伴う事務所への振込み額
これら全てを返金いたします。
すでにおわかりだと思いますが
商標登録されなかった場合、上記のあなたが振り込んだ費用は
あなたにとって すべてムダになる費用 です。
私たちは
「商標登録されなければ、これらの費用をいただくわけにはいかない」
と考えています。
つまり、商標登録されなかったときには
お客さまではなく、私たちがそのリスクをすべて負う覚悟なのです。
商標登録に要する費用全額をお返しする=商標登録されなかった
これは 私たちの仕事が成立しなかった ことを意味します。
そのようなことが起きないよう、私どもは全力であなたのために仕事をします。
「完全返金保証制度」は、
私たちの仕事への自信と本気度の証です。
■3.商標登録出願前の商標調査費用は全額無料!
商標登録の申請にはあらかじめ登録調査が必要です。
私たちは、この調査を無料でお引き受けしています。
商標登録出願を行った後に、他社が先に同様の商標について
登録や出願を済ませていたことを知ることほどつらいことはありません。
他社の登録商標の存在を理由として、
あなたは商標登録を受けることができなくなるからです。
商標登録の鍵は事前の商標調査にあるといっても過言ではありません。
事前の商標調査が不十分で商標登録を受けることができない場合でも
これまではあなたは商標調査費用や、出願費用を支払わなければなりませんでした。
これが理由で商標登録を行うことをためらっていた方も数多くいらっしゃいます。
私たちはあなたがこれまで負っていたリスクを取る決意をしました。
これまで商標調査がいい加減な場合、損をしてきたのはあなたでした。
でもこれからは商標調査がいい加減な場合、損をするのは私たちです。
だからこそ、私たちはプロとしてのプライドを賭けて真剣に商標調査に
取り組んでいるのです。
もちろん出願時以降にも調査料は無料です。
後に商標権が得られたか否かにかかわらず、すべて無料です。
■4.商標登録されなければ特許庁に支払う印紙代もお返しします
これまで手数料の無料や低価格を看板にする事務所でも
特許庁印紙代も含めた完全返金保証を謳っているところはありません。
(注*2007年11月15日現在では当事務所の独自サービスを模倣追従する他の書面作成業者が現れ始めています)
私たちは業界初、日本初の徹底した独自のサービスにより、
あなたの負うリスクの完全除去を目指します。
■5.下請け丸投げ一切なし!
これは最初の「1日1件のみの受任」とつながってきますが
委任をお申し込みいただいたお客さまと誠実に向き合って仕事を進めていくには、
私たちが直接、対応させていただくことが大前提だと考えています。
ですから、いただいたお申し込み案件について、下請け丸投げは一切せず
私たちファーイースト国際特許事務所がすべての業務を行います。
たとえば
「委任を申し込んだのに、電話をかけたら、また1から申し込み内容の詳細を
説明しないと対応してもらえなかった」
とか
「電話で質問しても要領を得ず、納得のいく答えがもらえなかった」
このようなことは、私たちの事務所ではあり得ません。
あなたをご案内するのは
商標専門20年、商標権侵害訴訟代理経験者などの
高度な経験を有する専門家 です。
見習いやバイト、経験の浅い者があなたをご案内することはありませんので
ご安心ください。
私たちには
経験の浅いスタッフを大量に配置し、たくさんの出願処理を行うという道を
選ぶこともできたはずです。
しかし、あえてこのような道は選択しませんでした。
なぜなら
私たちの誇りは1年間に処理した出願件数ではない ということに
気づいたからです。
私たちの誇りは「一緒に仕事をして良かった」と言っていただける、
世界でたった一人だけのあなたの笑顔 です。
オンリーワンのあなたをお迎えすることのできる
オンリーワンの特許事務所。
それが ファーイースト国際特許事務所 です。
あなたからのお申し込みをお待ちしています!
6月1日から商標登録の費用が引き下げになります
2008年05月16日
この6月1日から商標登録の料金が値下げになります。
商標登録出願時の特許庁印紙代は次の通りになります。
・5月末まで :21000円(一区分の特許庁印紙代)
・6月1日から:12000円(一区分の特許庁印紙代)
また商標登録時の印紙代も値下げされます。
・5月末まで :66000円(一区分10年分の特許庁印紙代)
・6月1日から:37600円(一区分10年分の特許庁印紙代)
この様に商標登録の料金の大幅な値下げが実施されます。
6月1日以降は商標登録出願数が大幅に増えるものと予想されます。
商標登録をするかどうか迷っている方は、料金が値下げになる6月1日以降の出願をお奨めします。
ただし大切な商標については5月中の出願をお奨めします。
6月以降は他の方も大量に出願してきますから、流れ弾に当たってこちらの出願が拒絶査定になるのを避けるためです。
いずれにしても商標登録しやすい環境が整いつつあります。
2008年05月16日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
中国・香港の商標登録にも対応します
2008年05月15日
ファーイースト国際特許事務所では中国・香港・台湾・韓国などの東南アジアの商標登録にも対応しています。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。
日本で運転免許証を取得しただけでは、その免許の効力は海外では当然には通用しないのと同様です。
ですから、中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要がありますし、韓国で商標権が必要なら韓国で商標登録の手続きを行う必要があります。
商標権の効力はその国限りだからです。
また日本で有名であっても中国でおなじ商標が有名であるとは限りません。
中国の審査官が日本の事情を正確に把握していない場合には日本で有名な商標であっても中国国内で別の誰かに商標登録を認めてしまう場合があります。
これを阻止するにはそれぞれの国において先に商標登録を済ませておくのが一番です。
ファーイースト国際特許事務所では米国、欧州のみならず東南アジアの商標登録についての相談にも応じていますので、お気軽にご連絡お願い致します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03?5835?2773
2008年05月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁

